会社の基本事項の決定
1.商号
会社の名称で、○○株式会社、△△合同会社と言った具合に、会社形態の名称を前後のいずれかにつける必要があります。 これまでは同一市町村内で、同じ、もしくは酷似した商号(社名)は使えませんでしたが、新会社法によりその規制が撤廃され、同一市町村内でも同一住所でない限り使用できるようになりました。
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ただし、故意には酷似した商号を使用した場合、商売上不利益をこうむったなどという理由で、賠償責任の対象になる可能性もあるので、類似商号調査は必要です。 漢字、ひらがな、カタカナのほか、ローマ字やアラビア数字、コンマ(,)、ピリオド(.)、中点(・)、ハイフン(-)、アンパサンド(&)、アポストロフィー(’)なども使用することができます。
有名企業の商号や、銀行業以外の会社が銀行、そのた病院といった文字を使用することはできません。
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2.所在地
本社の住所は、日本国内であればどこに置いても構いません。
自宅や、友人の家に間借りして、本社住所としても構いません。
また、マンション名や部屋番号を住所に含めるか否かは自由です。
「バーチャルオフィス」を借りて会社を設立する場合もあります。
3.事業目的
会社がおこなう事業の内容のことで、記載された範囲内においてのみ法人格を有するとされています。 事業目的は、「定款」に記載されますし、登記事項でもあります。
事業目的に数の制限はなく、目的に記載したからといってその事業を必ず行わなくてはいけないというものでもありません。 事業目的に、追加や変更があった場合、変更手続きが必要で、その際に費用が発生しますので、将来的に計画している事業があれば挙げておくとよいでしょう。
また、事業内容によっては、「許可」や「届出」が必要な場合があるので、役所で確認をする必要があります。 事業目的は次の要件を満たしていなければいけません。
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