事業目的の要件

1.適法性

法律に違反していないこと・公序良俗に反していないこと。一定の国家資格が無ければできない事業を無資格で行なう事もできない。

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2.営利性

会社は利益を上げることが目的であること。営利性の無い事業やボランティア活動を事業にする事はできない。

3.明確性

誰が見ても事業目的が理解できること。

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3.資本金

資本金の額と出資者および出資者それぞれの出資金額を決めます。少なすぎても、多く過ぎても税制上のメリットを受けることができなくなる場合がりますので、慎重にきめる必要があります。 また、会社設立時の資本金は現金だけではなく、現物出資といって「車」「パソコン」などの"物"で行うこともできます。資本金が300万円の場合、現金で150万円、現物で150万円、合計300万円ということも可能です。

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現物出資する物の評価金額は次のようにして決めます。 例えば、パソコンの場合、自分が現物出資しようとしている物と同じ型式と年式のパソコンの現在の販売金額と同じくらいの価格に評価します。 中古市場がない場合は、発起人の言い値となります。

ただ、評価金額に妥当性がなく、会社に損害を与える結果となった場合には、その責任を追及されることがありますので、価格の設定には十分な注意が必要です。

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